J東京プロマーケットは、プロ投資家等しか参入できないプロ市場です。そのほかにも一般的な株式市場とは異なる特徴をいくつも持っていますが、その中の一つに「J-Adviser制度」というものがあります。
J-Adviser制度とは
もともと東京プロマーケットは、ロンドン証券取引所のAIM市場をモデルにしていますが、
このAIM市場では指定アドバイザー制度が採用されていました。その理由として、AIM市場が成長企業向けの市場であったことが大きく影響しています。
企業が成長・拡大するためには、資金を効率よく調達することが大切です。そのためには、株式市場に上場し、株主を集めて資金を獲得するというのが一つの有効な方法となります。成長過程にある企業が上場するにふさわしいかどうかを評価し、助言や指導を行うことにより、企業の成長をサポートするパートナーとしての役割を担うのがアドバイザーです。
東京プロマーケットは「J-Adviser制度」として、AIMのアドバイザー制度を受け継いでいます。
東京プロマーケットの上場審査はJ-Adviserが行う
東証やマザーズなどの一般的な株式市場に上場する場合は、主幹事となる証券会社と証券取引所が上場に関して審査を行うことになります。しかし、東京プロマーケットの場合は上場のための審査(調査・確認といいます)をJ-Adviserに委託した形をとっているため証券取引所の審査は形式的にはありません。
その企業が上場できるかどうかは、J-adviserが評価・判断することになります。そのため、上場の審査手続きも一般的な上場に比べて簡素化されているうえ、上場の審査を行うJ-adviserから直接上場についての助言や指導が得られるため、上場への道筋もシンプルと言えるでしょう。
J-Adviserとの契約は上場要件の一つ
J-Adviserとの契約は、東京プロマーケットの上場要件の一つとなっています。上場後もJ-adviserとの契約を続ける必要があり、もしも途中でJ-Adviserとの契約がなくなった場合、その企業は監理銘柄に指定されます。
さらに一定期間が過ぎても別のJ-Adviserとの契約を締結できなければ、整理銘柄に移行した後上場廃止となります。実際に監理銘柄に指定され、上場廃止になった企業も存在しています。
J-Adviserが株式市場上場までに担う義務
J-Adviserは、まず契約している企業を東京プロマーケット市場に上場させるという責務を負っています。東京プロマーケットでは上場に際して形式基準は求められていませんが、実質基準は求められています。この実質要件に適合するかどうかを評価し、適合していると判断すれば、「上場適格性に係る宣誓書」「上場適格性に係る宣誓書の作成にあたって留意すべき項目」を作成して取引所に提出する必要があります(特例第314条)。
ちなみに、東京プロマーケットの上場適格要件は以下の通りです。
- 新規上場申請者が当取引所の評価を害さず、取引所に上場するに相応しい会社であること
- 新規上場申請者が、事業を公正かつ忠実に遂行していること
- 新規上場申請者のコーポレート・ガバナンス及び内部管理体制が、企業の規模や成熟度等に応じて整備され、適切に機能していること
- 新規上場申請者が、企業内容、リスク情報等の開示を適切に行い、特定特例に基づく開示義務を履行できる体制を整備していること
- 反社会的勢力との関係を有しないこと、その他公益又は投資者保護の観点から「取引所」が必要と認める事項
コメント