東京プロマーケットに上場後、企業が負う義務とは

TOKYO PRO Marketとは

一般的な株式市場と同じく、東京プロマーケットについても、上場企業は株式市場への上場が済んだ後にも一定の義務を追うことになります。ただ、その内容は多くはありません。

具体的にどんな義務を追うことになるのか、見ていきましょう。

 

J-adviser契約を維持すること

東京プロマーケットは、マザーズやジャスダックなどの他の一般株式市場とは違って、上場するにあたり、J-adviserといういわばサポーターがつくことになります。

J-adviserは、上場前には企業の上場の適格性を調査し、適格性が足りていないと判断すればアドバイスを行なっていくような役割を担っています。しかし、実は上場後もJ-adviserは企業に対して関わり続け、適格性を調査したり助言をしたりということを続けていきます。そのため、東京プロマーケットに上場した後も、J-adviserとの契約は必須です。

もしも上場後に企業がJ-adviserとの契約を解除して、一定期間に他のJ-adviserとの契約を締結できなければ、最終的には上場廃止になってしまいます。ちなみに、J-adviserとの契約については、J-adviserの義務や企業の義務、解約に関する事項など、必ず入れなければならない項目が定められています。

 

適時開示

株式市場では、株主が不利益を被らないよう、企業の情報について公開する「適時開示」という制度が取られていますが、東京プロマーケットでも同様に適時開示が義務付けられています。

具体的には、上場会社の決定事実(発行する株式について、や資本金の減少など)、発生事実(取引先との取引停止や、公認会計士の異動など)、決算情報、業績予想や配当予想の修正等、子会社等の決定事実や発生事実、子会社等の業績予想の修正などについての開示が義務付けられています。

適時開示に際して使用するシステムは他の一般株式市場が使用しているものと同じです。そのため、適時開示される内容についても、東証などとあまり変わりません。

 

発行者情報開示

上場企業は、直前の事業年度や中間会計期間などが終了した後3ヶ月以内に、発行者情報を作成して開示する必要があります。発行者情報は、具体的には、代表者の役職や氏名、本店所在地をはじめ、契約しているJ-adviserの情報などがこれにあたります。

この発行者情報というのは、東証やマザーズなどでいうところの有価証券報告書などに相当する重要な情報です。

 

これらの開示にもJ-adviserが関わる

適時開示と発行者情報の開示についても、J-adviserが助言や指導を行います。最終的には開示情報の登録などは東証が行うことになりますが、J-adviserは企業と東証の間に入り、企業が開示情報について適切な対応ができるように調整していく役割を担っています。

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